本 SWANStor(R)Gateway ASP サービス契約(以下「本契約」といいます。)は、エリアビイジャパン株式会社(以下「AreaBe」といいます。)が、SWANStor(R)Server
を購入された方(以下「ライセンシー」といいます。)に対し、SWANStor(R)Gateway ASP サービスの利用を許諾する条件を定めています。
本契約が同封されていた SWANStor(R)Server をインストール、複製又は使用することにより、ライセンシーは、本契約の全ての条項に拘束されることに同意し、本契約の当事者となります。ライセンシーが下記の条項のひとつにでも同意されない場合は、AreaBe
は SWANStor(R)Gateway ASP サービスの利用を許諾致しません。その場合は、本製品につきインストール、複製又は使用を行う前に、本製品を購入店に返品して、購入金額全額の払い戻しを受けてください。
なお、AreaBe がウェブサイト(http://www.areabe.com、http://www.swanstor.net 及び http://www.swanstor.com、http://pro.swanstor.com)上で随時掲載する
SWANStor(R)Server に関するルール、諸規定等は本契約の一部を構成するものとします。
第1条 定 義 |
本契約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。 |
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1. |
「ID 等」とは、AreaBe が、ライセンシーに対して発行するあらゆる ID 及びパスワードを意味します。 |
2. |
「アクセスユーザー」とは、ライセンシーが、ログインポータル(第7号に定義)を通じて対象サーバーにアクセスすることを許可した者を意味します。 |
3. |
「対象サーバー」とは、本契約に基づく SWANStor(R) Gateway ASP サービスによりライセンシーがアクセスを可能とする対象となるライセンシーの保有するサーバー内に設定された
SWANStor(R) Server を意味します。 |
4. |
「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
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5. |
「本サービス」とは、AreaBe が保有する SWANStor(R) Gateway と称するソフトウェアを利用して、ライセンシーの保有するサーバー内に設定された
SWANStor(R) Server へのアクセスを可能にするサービスを意味します。理由の如何を問わずサービス内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。
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6. |
「ライセンスキー」とは、ライセンシーが本サービスを利用するにあたり、第2条に基づく登録手続を完了した場合に、AreaBe からライセンシーに提供される、ライセンシーが
SWANStor(R) Server を利用するために必要となるライセンシーを認識する記号を意味します。 |
7. |
「ログインポータル」とは、対象サーバー に外部からアクセスするためのポータルサイトを意味します。 |
第2条 登録手続 |
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1. |
ライセンシーは、本契約を遵守することに同意し、かつAreaBeの定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を AreaBe の定める方法で AreaBe
に提供することにより、AreaBe に対し、AreaBe 所定の方法で本サービスの利用の登録手続を行なうことができます。 |
2. |
ライセンシーは、登録手続にあたり、真実、正確かつ最新の情報を AreaBe に提供しなければなりません。 |
3. |
AreaBe は、第1項に定める登録手続の完了後、ライセンシーに対し、ライセンスキー及びID等を交付します。 |
第3条 登録事項の変更 |
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ライセンシーは、登録事項に変更があった場合は、変更後7日以内に、AreaBe の定める方法により、当該変更事項を AreaBe
に通知し、AreaBe から要求された資料を提出するものとします。 |
第4条 本サービスの利用許諾 |
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本契約の有効期間中、AreaBe はライセンシーに対し本サービスを提供し、ライセンシーは本サービスを利用することができます。
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第5条 本サービスの内容 |
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1. |
本サービスの内容は、AreaBe が保有する SWANStor(R) Gateway と称するソフトウェアを利用して、ライセンシーの保有するサーバー内に設定された
SWANStor(R) Server へのアクセスを可能にするサービスを基本とし、それに付随するサービスの詳細は AreaBe が定めるものとします。 |
2. |
AreaBe は本サービスの内容をその単独の裁量に基づき自由に変更することができるものとします。 |
第6条 コンテンツ等及びアクセスユーザーの登録 |
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1. |
ライセンシーは、本サービスを利用して対象サーバーにアクセスできるアクセスユーザーを自己の責任で AreaBe の定める方法に従い登録するものとします。
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2. |
ライセンシーは、特定のアクセスユーザーがアクセスすることができるコンテンツやアプリケーションを自己の責任で AreaBe の定める方法に従い登録するものとします。
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3. |
AreaBe は前 2 項に基づきライセンシーが登録したアクセスユーザー、コンテンツ、アプリケーション等が不適切であったこと、登録を誤ったこと、登録の誤りの修正の遅れについて何らの責任も負いません。
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第7条 本サービス利用上の遵守事項 |
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1. |
ライセンシーは以下の各号に規定する情報を本サービスを利用して送受信しないものとします。 |
(1) |
AreaBe又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、信用その他の権利又は利益を侵害する情報 |
(2) |
AreaBeが本サービスにおいて必要な範囲で複製、改変、送信その他の行為を行うことが第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、信用その他の権利又は利益の侵害に該当することとなる情報
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(3) |
犯罪行為に関連し、又はこれを勧誘若しくは助長するおそれのある情報 |
(4) |
法令又は業界団体が定める内部規則等の定めに違反する情報 |
(5) |
わいせつその他公序良俗に反する情報 |
(6) |
コンピューター・ウィルスなどを含む有害なコンピューター・プログラム等を含む情報(リンク先URLに有害なコンピューター・プログラム等がある場合を含みます。)
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(7) |
AreaBe が定める一定のデータ容量以上のデータ |
(8) |
本サービスの運営を妨げる情報、その他 AreaBe の業務の運営及び維持を妨げる情報 |
(9) |
前各号に定めるほか、AreaBe が不適切と判断する情報等 |
2. |
AreaBe は、本サービスを利用して送受信される情報の内容について一切の責任を負わず、本条の違反その他の理由により本サービスを利用して送受信される情報に関連してアクセスユーザーその他の第三者から問い合せ、クレーム、損害賠償請求その他の主張又は請求がなされた場合には、ライセンシーが自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。AreaBe
がかかる第三者からの請求に基づき損害を被った場合には、ライセンシーはその損害を賠償するものとします。 |
3. |
AreaBe は、本サービスを通じて送受信される情報を閲覧することができ、かかる情報が第1項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると AreaBe
が判断した場合には、ライセンシーに事前に通知することなく、AreaBe の裁量に基づき、当該情報の全部又は一部の削除、本サービスの利用停止等の措置をとることができるものとします。AreaBe
は本項に基づく AreaBe の行為によりライセンシーが被った損害について一切の責任を負わないものとします。なお、本項は AreaBe に情報についてのチェック、修正等の義務を課すものではなく、AreaBe
は本項に基づき情報についてチェック等を行い又は行わなかったことに基づき、何らの責任も負うものではありません。 |
4. |
ライセンシーは、AreaBe が別途定める本サービスの利用の規則及び AreaBe の指導に従って本サービスを利用しなければなりません。 |
第8条 アクセスユーザーに対する責任 |
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1. |
アクセスユーザーの行為に対する責任は、全てライセンシーが負うものとし、AreaBe は、アクセスユーザーの行為に対して、一切の責任を負わないものとします。
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2. |
アクセスユーザーのログインの失敗、アクセスユーザーのシステム又はコンピューターの故障その他の原因により、アクセスユーザーがアクセスに失敗した場合であっても
AreaBe は何らの責任も負いません。 |
第9条 ID等の管理 |
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1. |
ライセンシーは、自己の責任において、本サービスの利用に関して AreaBe から発行されたID 等を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。またライセンシーは、アクセスユーザーに付与されたID
等について、それぞれ付与された者が自己の責任においてID 等を管理及び保管するよう指導するものとし、ID 等を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等することがないようにしなければなりません。
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2. |
ライセンシー及びアクセスユーザーのID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はライセンシーが負うものとし、AreaBe は一切の責任を負いません。
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3. |
AreaBe は、本システムにおいて AreaBe に送信された ID 等が、ライセンシー、ライセンシーの指定するアクセスユーザーの ID 等として登録されたものである場合には、当該アクセスをこれらの者による適法な利用として取り扱うものとし、ライセンシーはこれを了承します。
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4. |
ライセンシーは、ID 等が盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を AreaBe に通知するとともに、AreaBe
からの指示に従うものとします。 |
5. |
ライセンシーは、ID 等又は AreaBe から指定されたメールアドレスの入力の間違いにより対象サーバーに送信するはずの情報が第三者のサーバーに送信される可能性があることを認識しており、AreaBe
は、ライセンシーが ID 等又は AreaBe から指定されたメールアドレスの入力の間違いに基づきライセンシー又はアクセスユーザーの情報が漏洩した場合であっても一切の責任を負いません。
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6. |
第1項乃至第4項の規定は、ライセンスキーの管理についても、これを適用するものとします。 |
第10条 本サービスの停止又は中断 |
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1. |
AreaBe は、以下のいずれかに該当する場合には、ライセンシーに事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を必要な期間停止し又は一時的に中断することができるものとします。
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(1) |
本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合 |
(2) |
コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 |
(3) |
火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 |
(4) |
その他、AreaBe が停止又は中断を必要と判断した場合 |
2. |
AreaBe は、前項に基づき AreaBe が行った措置に基づきライセンシーに生じた損害について一切の責任を負いません。 |
第11条 データの保存 |
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AreaBe は、本サービスの利用履歴を運用上一定期間保存する場合がありますが、これらの情報を保存する義務を負うものではなく、AreaBe
はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。AreaBe は、本条に基づき AreaBe が行った措置に基づきライセンシーに生じた損害について一切の責任を負いません。
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第12条 知的財産権 |
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1. |
本サービス及び本サービスに利用されるシステムに関する所有権及び知的財産権は全て AreaBe 又は AreaBe に権利を許諾している者に帰属しており、本契約に基づく本サービスの利用許諾は、本契約において明記されている範囲を除き、これらの知的財産権の使用許諾又は譲渡を意味するものではありません。
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2. |
ライセンシーは、いかなる理由によっても AreaBe 又は AreaBe に権利を許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(複製、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
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第13条 責任制限 |
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1. |
ライセンシーは、本サービスが、アクセスユーザーに対してインターネット・サービス・プロバイダーその他のインフラ関連事業者が提供する通信サービスを前提とするものであり、かかる事業者が指定する配信の回数やデータ容量によって本サービスの全部又は一部が利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。AreaBe
はかかる理由に基づくアクセスの失敗又は遅延について一切の責任を負わないものとします。 |
2. |
AreaBe は、AreaBe による本サービスの提供の中断、停止、利用不能又は変更、ライセンシーが送受信した情報の削除又は消失、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連してライセンシーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。AreaBe
はライセンシーが本サービスを利用したことにより被った損害につき、例え、AreaBe がかかる瑕疵、損傷又は故障の可能性について知らされていた場合であったとしても、何らの責任を負わないものとします。
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3. |
消費者契約法その他の法令により本条の責任制限が適用されない場合には、AreaBe がライセンシーに対して負う可能性のある損害賠償責任の金額はライセンシーが対象サーバーを購入した代金の金額を上限とします。
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第14条 保証の否認 |
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1. |
本製品は現状有姿で提供されるものとし、AreaBe は、明示黙示を問わず、本製品につき、商業利用の可能性、特定目的に対する適合性、権利侵害の不存在などに関するいかなる種類の保証も行うものではありません。
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2. |
AreaBe は、ライセンシーが AreaBe から直接又は間接に本サービスに関する情報を得た場合であっても、AreaBe はライセンシーに対し本契約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
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3. |
ライセンシーは、本サービスを利用することが、ライセンシーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、AreaBe
は、ライセンシーによる本サービスの利用が、ライセンシーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。 |
第15条 紛争処理及び損害賠償 |
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1. |
ライセンシーは、本契約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して AreaBe に損害を与えた場合、AreaBe に対しその損害を賠償しなければなりません。
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2. |
本サービスの利用に関連してアクセスユーザーその他の第三者からクレーム、損害賠償請求その他の主張又は請求がなされた場合には、ライセンシーの費用と責任においてこれを処理するものとし、AreaBe
がかかる第三者からの請求に基づき損害を被った場合には、ライセンシーはその損害を賠償するものとします。 |
3. |
ライセンシーは、本サービスを構成するシステム又はソフトウェアの瑕疵又は権利関係に関して、第三者からクレーム、損害賠償請求その他の請求又は主張がなされた場合には、遅滞なく
AreaBe に通知するともに、AreaBe の指示に従うものとします。 |
第16条 有効期間 |
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本契約の有効期間は、第2条に基づき登録手続が完了した日から1年間とします。 |
第17条 解除等 |
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1. |
AreaBe は、ライセンシーが、本契約のいずれのかの条項に違反した場合には、ライセンシーに通知することにより本契約を解除することができるものとします。
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2. |
本契約はライセンシーが対象サーバーについて有効な使用許諾を受けていることを前提としており、ライセンシーが何らかの理由に基づき、対象サーバーの使用権を失った場合には本契約は自動的に終了するものとします。
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第18条 契約終了時の取扱い |
本契約が期間満了又は解除により終了した場合には、ライセンシーは本サービスを利用することができないものとし、AreaBe は本サービスの停止によりライセンシーが被った損害について一切の責任を負わないものとします。
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第19条 秘密保持 |
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1. |
本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方に関する技術、営業、業務、財務、組織その他に関する全ての情報を意味するものとします。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
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2. |
本契約の当事者は、秘密情報を本契約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
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3. |
本契約の当事者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の内容を第三者に開示又は漏洩しないものとします。 |
4. |
第2項及び第3項の規定に拘わらず、本契約の当事者は、法令又は裁判所若しくは政府機関の強制力を伴う命令、要求若しくは要請に基づき、相手方の秘密情報又は本契約の内容を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
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5. |
本契約の当事者は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の承諾を得ることとし、複製物については第2項に準じて取り扱うものとします。
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6. |
本契約の当事者は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄するものとします。
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第20条 本契約等の変更 |
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1. |
AreaBe は、本契約又は本サービスの内容を自由に変更できるものとします。 |
2. |
AreaBe は、本契約又は本サービスの内容を変更した場合には、ライセンシーに当該変更内容を通知するものとし、当該変更後、ライセンシーが本サービスを利用した場合又は
AreaBe の定める期間内に異議を申し述べなかった場合には、ライセンシーは、本契約又は本サービスの内容の変更に同意したものとみなします。 |
第21条 連絡/通知 |
本サービスに関する問い合わせその他ライセンシーから AreaBe に対する連絡又は通知、及び本契約の変更に関する通知その他
AreaBe からライセンシーに対する連絡又は通知は、AreaBe の定める方法で行うものとします。 |
第22条 譲渡禁止 |
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1. |
ライセンシーは、AreaBe の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
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2. |
AreaBe は本サービスの営業を他者に譲渡した場合には、当該営業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びにライセンシーの登録事項その他の情報を当該営業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ライセンシーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
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第23条 不可抗力 |
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AreaBe は、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中ライセンシーに対し債務不履行責任を負わないものとします。
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第24条 完全合意 |
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本契約は、本契約に含まれる事項に関する AreaBe とライセンシーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本契約に含まれる事項に関する
AreaBe とライセンシーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。 |
第25条 分離可能性 |
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本契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、本契約の当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
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第26条 存続規定 |
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第7条第2項及び第3項、第8条、第9条第2項、第5条及び第6項、第10条第2項、第11条乃至第15条、第18条、第19条、第22条乃至第27条の規定は本契約の終了後も有効に存続するものとします。
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第27条 準拠法及び管轄裁判所 |
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本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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第28条 協議解決 |
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AreaBe 及びライセンシーは、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
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以上 |